自己破産したほうが良いケース
一般的に自己破産はあまり言葉のイメージがよくありませんので、実際に踏み切るには勇気がいると思います。
しかし、そのタイミングが遅れれば遅れるほど、大変なことになることもあります。ではどのような場合に自己破産をするべきなのでしょうか?
1.自宅を持っておらず、無担保の借金の返済の目処が立たないとき
自己破産の最大のデメリットは自宅を失ってしまうことですが、自宅を持たず、賃貸にお住まいの場合はデメリットは少ないといえます。
したがって、自宅をお持ちでない方で、借金の返済が厳しい方には自己破産をお勧めします。
2.住宅ローンの返済だけでも返済が苦しい場合
一般的に任意整理は、無担保の債務を整理する方法であり、住宅ローン自体の返済額を減らすことは出来ません。住宅ローンの返済自体が苦しい場合は、自宅を売却せざるを得なくなります。
競売や任意売却で自宅を売却したとしても、売却価格が住宅ローンの残額を下回るときは、自己破産をして残った債務を免責してもらうことになります。
借金の返済が厳しい場合でも、他の手続きをとることで自己破産しなくて済むケースがあります。例えば、長年にわたって借金を返済していない場合の時効援用、親などの借金を相続した場合の相続放棄などがあります。
まずはあなたの債務の状況を正確に把握するようご相談ください。