自己破産のよくある質問
Q 自己破産すると官報に掲載されるのですか?
A 官報に破産手続き開始の日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が掲載されますが、一般の人が官報を見ることはほとんどないので、他人に知られてしまうことはないと言えます。
Q 自己破産すると家族に迷惑がかかりませんか?
A 自己破産しても、そのことは戸籍に載りません。したがってお子様の就職やご結婚に影響を与えることはありません。また、自分が自己破産をしたからといって家族が代わって支払いをしないといけなくなることはありません。
Q 自己破産すると会社をクビにならないか心配です?
A 破産したことを理由に解雇することは不当労働行為になり許されていません。ただし、警備員、生命保険募集人、損害保険代理店など一定の職業には破産手続き中は就けなくなります。
Q 自己破産すると預金通帳を持てなくなるのですか?
A ローンを組む、クレジットカードを作るといったことは出来なくなりますが、お金の出し入れだけをする普通預金通帳と出し入れのためのカードは通常通り作って利用できます。
Q 自己破産すると住んでいるアパートから出ないといけませんか?
A 自己破産したことが大家さんに知られたとしても家賃を滞納していない限り、そのことを理由に賃貸借契約を解除されることはありません。ただし、家賃の滞納がある程度あって破産手続きの債務に入れないといけないときは、滞納家賃は免責されてゼロになりますが、賃貸借契約を解除されて出て行かなければならないことになります。
Q 自己破産しても免責が認められないことはありますか?
A 自己破産すると原則として免責が認められますが、借金の原因がギャンブルや浪費の場合は免責が認められないことがあります。
会社を経営していますが個人だけ自己破産できますか?
A 会社と経営者個人の双方に債務があれば、個人だけ破産しても、会社の債務はそのまま残ることになります。会社が営業をしていたり、最近事業を停止したような場合では、会社と代表者の双方が破産申立てをするよう促すような運用がされています。
Q 自己破産すると持っている財産を没収されますか?
A 99万円以下の現金と裁判所が認めた財産(自由財産)を残すことができます。ただし、現金、自由財産を合わせて99万円を超えることはできません。この他、タンスや食器棚、食器類などの生活必需品、洗濯機、冷蔵庫、テレビなどの電気製品などを手許に残すことができます。
Q 自己破産すると自動車はどうなりますか?
A 普通車は7年、軽自動車は5年超えるものは資産価値をゼロとすることになっているので手許に残すことができます。これより新しい自動車は換価して破産手続きに組入れることになります。自動車ローンが残っている場合は、引き上げになり、オークションで売却され代金がローン債務に充当されます。
Q 自己破産すると戸籍に載ったり選挙権が無くなると聞きましたが本当ですか?
A 自己破産しても戸籍に載ったり、選挙権がなくなることは全くありません。