自己破産とは
破産は、債務者が債務を弁済することができない状態になった場合に裁判所が行う手続きです。具体的には、債務者など申立てができるとされる者が、裁判所に破産手続き開始の申立てを行います。破産申立てを債務者自身で行うものを自己破産といいます。
裁判所は、支払不能や債務超過など破産手続開始の原因があると認めるときは破産手続き開始の決定をします。破産は、開始決定から破産債権の確定、破産財団の管理、配当を経て免責、復権にいたる一連の手続きが規定されています。
しかしながら、現在は破産事件のほとんどを一般市民のいわゆる消費者破産が占めていて、実際の破産手続きを行わない同時廃止の決定をして免責許可の手続きのみ審理することが行われています。同時廃止をする場合は債務者の財産を換価して配当することはなく、債務者が免責を得るための手段として行われています。
破産法における免責は、誠実な破産者に対する特典として、特定の債務を除いて破産者の責任を免除するもので、その目的は破産終結後にも無限に責任の追及を認めるときは、破産者の経済的再起が甚だしく困難となり、ひいては生活の破綻を招くおそれがないとはいえないので、誠実な破産者を更生させるために、その障害となる債権者の追求を遮断する必要があり、免責を認めないとすれば資産の悪化を隠して最悪の事態に陥る結果となって、却って債権者を害する場合が少なくないから、免責は債権者にとっても最悪の事態を避けるゆえんであり、免責の規定は、公共の福祉のため憲法上許された必要かつ合理的なものである、とされています。
自己破産の申立て
破産の申立ては、支払不能に陥った債務者が裁判所に申立書を提出して行います。申立書には陳述書や債権者一覧表などを添えて提出します。多くの裁判所では、破産手続開始と免責許可の申立てが一体となった申立書の様式が用意されています。
破産手続きの申立てがあると、申立書などの書類の記載から破産手続き開始の原因の存在を認定することができるか審理を行います。債務者を裁判所に呼び出して必要事項の聴取のための面接が行われることもあります。
債務者の財産では破産手続きの費用にも足りないと認めるときは破産開始決定と同時に破産手続きを終了させる決定をします。これを同時廃止といいます。現在裁判所に申立てられる破産手続きのほとんどは同時廃止で終了しています。同時廃止をするのにわざわざ破産手続き開始決定をするのは、免責を申し立てることができるのは申立てをした個人の破産者だけなので、破産手続きは開始するが手続きはしないことにするためこのような形式になっています。
免責許可の申立て
債務者が破産手続開始の申立てをすれば、債務者が特に反対の意思表示をしている場合を除き、同時に免責許可の申立てをしたものとみなされますが、通常は破産手続開始の申立書に免責の許可を求める旨の文言が記載されるのが通例です
裁判所は免責許可の決定をすることの当否について、破産管財人や債権者が裁判所に意見を述べることができる期間を定めないといけないことになっています。通常は二ヵ月ほどの期間が定められます。
免責許可の申立てが却下される場合を除き、一定の事由にいずれも該当しない場合には免責許可の決定がされます。
免責が認められない場合
免責が認められない事由は限定的に規定がされています。
1、不当な財産価値減少行為
債権者を害する目的で、財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の価値を不当に減少させる行為など。
2、不当な債務負担行為
経済的に苦しくなった債務者がクレジットカードで買物をして、換金するような行為など。
3、不当な偏頗行為
特定の債権者に特別な利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で担保を供与する行為など
4、浪費、または賭博その他の射幸行為
浪費またはギャンブルなどで著しく財産を減少させ、または過大な債務を負担することなど
7年以内に免責を得たこと
免責の決定を得てから7年以内に再度の免責許可の申立てをしても許可されません
その他の事由
上記以外の事由として、詐術による信用取引き、帳簿隠匿等の行為、虚偽の債権者名簿の提出、調査協力義務違反行為、管財業務妨害行為、破産法上の義務違反行為などが定められています。
免責の意味
免責許可の決定が確定すると、非免責債権を除いて、破産債権について責任を免れます。
「責任を免れる」の意味は債務そのものは消滅せず、ただ責任のみが消滅する、と解されています。
非免責債権は、次のものが定められています。
1、租税等の請求権
2、破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
3、破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
4、夫婦間の協力及び扶助の義務、婚姻から生ずる費用の分担の義務、子の監護に関する義務、扶養の義務などにかかる請求権
5、雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
6、破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
7、罰金等の請求権