【過払い金請求】消費者金融を長年利用していたNさんのケース
Nさんが消費者金融を利用し始めたのは,平成15年ころからで生活費の不足を補うための僅かな額の借入でした。
しかし、利息が高いため返しては借りることの繰り返しで元金が減らず、利用限度額一杯に借りる状況が続き、限度額が大きくなると増えた限度内でも借入れをして債務額が100万円を超えるような状況が続いていました。
このようなときに相談に来られましたが、当初の契約が平成15年ころで、利用していた消費者金融は平成22年の貸金業法の施行後も従前の高い利息のままのことがあったことから過払い状態になっていることが予想されました。
過払い金の請求をして約100万円の過払い金を取り戻すことができました。
解説
Nさんは借りたものは返さないといけないとの思いから利息のことは深く考えることなく真面目に返済を続けてきていました。
貸金業法が平成22年6月から施行されて、それ以降の契約では、過払い金は発生しませんが、それ以前の契約であれば過払い金が発生している可能性があります。
貸金業法が施行されてもそれ以前の契約のものは、当初の利率が適用になるので過払いが発生する可能性があるのです。ただし、貸金業者によっては貸金業法の施行に合わせて利率を下げたところもあるので、そのような場合は過払い金が発生していても金額は少なくなる傾向があります。利率がそのままなのか、下がったのかは調査をしてみないとわからないので速めの相談をお勧めします。