【個人再生】住宅ローンを残して借金を減額できたTさんのケース
Tさんは、自宅を住宅ローンで購入して返済を続けていましたが、あるとき体調をくずして仕事を休まないといけなくなり、そのため収入がなくなったことから借入れをして返済に充てていましたが、次第に借金額が大きくなって、仕事には復帰したものの住宅ローンと借金の返済が給料を超えるようになってしましました。
Tさんは住宅は残したいとの希望だったことから、収入と返済額の試算をして見通しが立ったことから住宅ローンを残す個人再生の申立てをしました。
住宅ローンを残す個人再生は、住宅ローンの返済と減額された借金・債務額(500万円〜1500万円の場合は原則2割に減額)を返済していけるかどうかが審査されます。
Tさんの場合は、試算の結果返済していける見通しが立ったことから申立てをして、8割がカットされた残りの借金・債務を3年の分割で返済することができ、住宅ローンも返済を続けています。
解説
自己破産では、住宅ローンだけ残すことは認められないので、住宅ローンを残すのであれば個人再生手続きになります。
住宅ローンはそのまま返済を続けながら、その他の借金は8割をカット(500万円〜1500万円の場合)した残りを3年の分割で返済すると、カットした分は免除されるというものです。
このため、住宅ローンと減額された借金・債務を返済していけるのかどうかが大事になります。
個人再生ではギャンブルや浪費といったことがあっても破産と違って認められないということはないのでギャンブル、浪費が原因で借金・債務ができた場合は個人再生を検討することになります。