【自己破産】家計の遣り繰りにカードを利用していたKさんのケース
Kさんは自動車の購入やクレジットカードで生活費の支払やキャッシングをしてきていたことから合計300万円の借金・債務がありましたが、その支払いが行き詰まって相談にお出でになりました。
実情をお聞きするとKさんには不動産などの資産はなく、借金の支払いがなくなると生活はやっていける状況であることが分かり、借金の理由もギャンブルや浪費など免責が認められないような事由はなかったことから自己破産をして生活を立直すことを提案し、自己破産の申立てをしました。
破産手続きでは格別難しいことはなく免責が許可されて借金がゼロになったことから生活の建て直しをすることができました。ただ、通勤に使っていた自動車はローン会社が引き上げていったので使えなくなってしまいました。
解説
破産手続きは、破産と免責許可の二つの手続きが合わさっており、債務の返済ができない状況であれば破産手続きが開始されますが、免責許可は、免責できない理由が定められており、ギャンブル、浪費による借金・債務や財産の隠匿などが不許可の事由とされています。
ギャンブル、浪費といっても程度問題ですが、借金・債務の大部分の原因がギャンブル、浪費であれば認められないことになります。
自動車ローンは残債務が残っていれば引き上げになります。引き上げられた自動車はオークションに掛けられ売却代金を債務に充当しても債務が残る場合は、その残額が破産手続きでの債務となります。