任意売却とは
競売と任意売却
住宅ローンが滞納になると、担保に入っている自宅が差し押さえられて競売にかかってしまいます。ただし、一〜ニヵ月滞納すれば直ぐに競売になるということではなく、おおよそ五〜六ヵ月以上の滞納になると事故案件として管理部門が引き継ぐと言われています。
競売になると市場価格より3割〜4割ほど安い価額で売却されてしまうことがほとんどなことから、売却代金が住宅ローンの債務に充てられても、より多くの借金が残ることになります。また、競売では立ち退きの規定が定められていて、任意に明渡さないときは強制的に明渡しさせられることになります。
任意売却は、競売と異なり通常の不動産取引と同じように住宅ローンの債務者が売り主となって買主との間で売買取引きをするものです。ただし、住宅ローンの債権者の同意のもとにすることになります。任意売却だと売却代金から引っ越し費用が出る場合があり、また、裁判所の執行官が自宅を調査に来ることもないのでご近所に知られずに済むメリットがあります。
任意売却の手順
任意売却は住宅ローンの債権者の同意を得てすることになりますが、実際は競売だと債権回収が少なくなってしまうので任意売却をしてほしいとの意向が示されます。
不動産業者が買主を見つけると、ローンの残債務への充当や費用の支払を調整して不動産売買の最終決済をします。住宅ローンの抵当権は売買と同時に抹消されます。
売却代金で住宅ローンの残債務を完済できると解決することになります。
完済できず一括返済が無理なときは、債務整理、自己破産などの手続きを検討することになります。
自宅を残すには…
住宅ローンを滞納している方は、支払いの遣り繰りのために他からの借金をしていることが多く、住宅ローン以外の返済が大幅に少なくなれば住宅ローンを返済をしていける、というのであれば住宅ローン特則を付けた民事再生手続きで自宅を残すことができます。
住宅ローン特則を付けた民事再生は、住宅ローンは今までどおり返済を続けながら、他の借金・債務を8割カットして残りの2割を3年の分割で弁済すれば債務が免除されるというものです。(カットの割合などは細かく規定されています。)
住宅ローンと他の借金・債務の返済で行き詰まっていた場合は、民事再生で自宅を残しながら他の借金・債務の解決をすることができます。
いけだ司法書士事務所が任意売却で選ばれる理由
任意売却は住宅ローンの債権者との調整・打ち合わせが通常の不動産取引きと比較して煩雑なことや任意売却だけで完済できないときは、残った債務をどうするのか考える必要があります。
任意売却以外の選択肢もご提案
住宅ローンの問題を解決するのは任意売却だけでなく、個人再生や任意整理などいくつかの手続きがあります。また、住宅ローン以外の借金・債務がある場合は、それをも含めてどうするか検討する必要があります。最終的な解決に向けてどの手続き方法がより適切か相談をしっかりお聞きして検討します。
任意売却に強い不動産会社と連携
任意売却は債権者との交渉など、通常の不動産の売却よりも煩雑な手続きが数多くあります。そのため、任意売却の経験が豊富な不動産会社でないとスムーズな売却ができません。
いけだ司法書士事務所では、高知で任意売却の経験豊富な不動産会社をご紹介いたします。