任意売却の流れ
任意売却は、普通の不動産取引きと異なり担保債権者との協議や調整など煩雑な手順が必要になります。手続きをスムースに進めるには十分な相談が必要になります。
1.相談から手続きの開始
相談で任意売却の方針が決まると、いけだ司法書士事務所が紹介する任意売却の経験豊富な不動産会社に依頼し、債権者と売却手順の協議をしてもらいます。
話を進める上で「売買価格の決定」と「買主の目途」は、重要なポイントです。
売買価格は債権者の債権回収率に大きく影響を及ぼしますし、買主の目途がついている場合は、話がより具体的になります。
2.債権者やその他利害関係人との調整
任意売却には、債権者や利害関係人の調整と合意が必要となります。
調整は、前記のとおり主に不動産会社が行いますが、債権者が数社となる場合、売買代金をどのように配分して各債権者の返済にあてるのか、その返済額で承諾してもらえるのか、一部放棄は可能なのか等、様々な調整をする必要があります。
また、税金の滞納はないのか、建物であれば占有している人がいないかなど 、早めに確認しておく必要もあります。
3.任意売却の成立
すべての当事者(債権者)が合意し、売却手続きの準備が整うと決済日(実際に売買する日)が決まります。決済日には、当事者を含め関係者が集まります。
依頼を受けた司法書士が担保権の抹消や所有権移転等の登記関係書類の確認をし、売買代金の支払いが行われ、債権者により競売手続の取り下げがなされます。