債務整理(任意整理)とは
借金返済の悩みを解決する債務整理は、自己破産や個人再生など法律の手続きによらず、債権者と任意の話し合いで解決するものです。自己破産や個人再生では手続きする債権者を選好みすることはできませんが、任意整理では一部の債権者を選んで債務整理をすることができるなど柔軟な対応ができるメリットがあります。
債務整理(任意整理)とは
債務整理(任意整理)は、借金問題を債権者と任意の交渉で解決するもので、裁判所の手続きを利用せずに、弁護士や司法書士が代理人となって消費者金融やクレジット会社と交渉をして、借金の減額や利息のカット、返済方法などを交渉して和解する債務整理手続きのことです。
債務整理をして借金問題を解決した実例の多くがこの債務整理による解決です。しかし、債務整理でうまく解決するためには、自分の収入の範囲で無理のない返済計画を立てられるかということがポイントになります。
債務整理しても無理な内容で和解をすると、和解金の返済が生活を圧迫してしまい再び返済ができなくなって借金・債務問題を解決したことになりません。債務整理は数年にわたり支払いが続くことが多くしっかりした見通しを立てることができるかどうか司法書士とよく相談されることが大切です。
利息制限法の利率より高い利息での利用であれば、債務額が減少したり、場合によっては過払い金が生じていることもあります。一方、利息制限法内の利息であれば減額はないので利息カットや分割回数など支払条件での交渉がメインとなります。
債務整理を利用した解決事例
債務整理をしたことで毎月の返済額が少なくなって返済を続けていけるようになったケースを紹介します。
高知在住Aさんの例~債務整理で毎月の返済額を少なくなった
銀行、信販会社など6社に併せて約300万円の借金・債務があり毎月約8万円の返済額で支払いが困難な状況になっていましたが、任意整理をして毎月の返済額が約4万5000円になったことから返済を続けていけることになりました。
高知在住Bさんの例~債務整理で借金が減額して毎月の返済額も少なくなった
信販会社、消費者金融など5社に約200万円の借金・債務があり毎月7万円ほどを返済していましたが、うち1社は利息の高いローンでほぼ半分程に減額になったことから、残った借金額で任意整理をして毎月の返済額が3万円になって返済を続けていけるようになりました。