債務整理の流れ
債権者との交渉で借金返済の悩みを解決する債務整理は、借金を解決する手続きのなかでも最も柔軟性のある解決方法です。毎月の返済可能額の範囲内で債権者と交渉をして合意した内容で返済をします。
相談をお受けして、司法書士が債務整理を受任すると債権者に受任通知書と取引記録の開示請求を発送します。通知が債権者に届いた時点で請求が100パーセント止まります。
債権届が到着すると取引内容を確認します。必要であれば利息制限法の制限利率で再計算を行い正しい債務額を算出します。 なお、債権届の到着まで通常2週間から2ヵ月程度かかります。
毎月の返済可能額を確認して、その範囲内で分割返済をする交渉を進めます。なお、司法書士は和解交渉できる上限額(140万円)が設けられています。
交渉がまとまると和解書を取り交わして返済が始まります。返済の方法は債権者が指定する口座への振込みの方法になります。なお、返済の開始は和解後1ヵ月〜2ヵ月後からになります。
和解の内容どおりに返済すると債務整理の終了です。
毎月の返済可能額の目途がつくのであれば債務整理が最も精神的な面の負担が少なく、裁判所への手続きの準備や出頭など面倒な手間がありません。その他の手続きと同様に債権者へ受任通知を出せばその時点で確実に請求が止まります。