債務整理のメリット・デメリット
債務の悩みを解決する手続きのうち、自己破産や個人再生などは法律で定められた厳格な手続きに則って進められていきますが、債務整理(任意整理)は債権者との話し合いで解決するものなので、柔軟に話し合いを進めていくことができます。このため、一部の債権者とだけ債務整理するとか無理のない範囲で返済の内容を詰めていくということが可能です。
実際にも借金返済の悩みを解決するのは債務整理が一番多いですが、一方でデメリットもあることから本当の解決になるかどうかをよく考えることが大切です。
債務整理(任意整理)のメリット
利息制限法を超える借入れなら借金・債務を減額できることがあります。一方、利息制限法の制限内の利息の場合は原則として減額は無理ですが将来利息をカットして元本だけを返済していくよう話し合いをすることが可能です。
任意整理をすることを債権者に通知すると請求が100パーセント止まります。和解をして返済が始まるまでに3ヵ月〜4ヵ月くらいの期間があるので、その間に返済に備えることができます。
任意整理は一部の債権者だけ和解をすることも可能ですが、それで根本的な解決になる見通しがなければ、返ってデメリットにもなりかねませんのでよく考えることが大切です。
債権者との話し合いで和解するため、自己破産や個人再生のように官報に掲載されることや申立ての準備、裁判所への出頭など煩わしいことがありません。
任意整理のデメリット
任意整理をすると 信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録されてしまい、すくなくとも5年間は情報が消えないので、その間は新たな借金やクレジットカードを作るなど信用取引はできなくなります。ただし、この点は自己破産や個人再生の場合も同様です。
取引内容を再計算して過払いになっていなければ、残った債務を返済していくことが必要です。また、 任意での和解交渉のため希望どおりにならないこともあります。