個人再生とは
個人再生手とは、借金などで支払不能になるおそれのある人が、債務額を一定割合免除してもらい、免除されて少なくなった額を原則3年の分割で返済するという裁判手続です。
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の二つがあり、返済総額や手続規定に若干の相違があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
小規模個人再生
小規模個人再生は、主に個人事業主を対象にして制定されたものです。返済計画に従った弁済をすることが必要ですが、破産よりイメージが悪くないことや、浪費・ギャンブルなどが借金の原因の場合も利用できるメリットがあります。もちろん、会社勤めの方も利用が可能で、現在では小規模個人再生の方が主流となっています。
手続の条件
1、借金などの債務の総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下であること。
2、将来にわたり継続的に収入を得る見込があること。
小規模個人再生は、一定割合の債務を返済をすることが手続の条件になっていることから、返済期間にわたり継続的に収入を得る見込があることが必要です。もちろん、会社勤めをしている方も継続的に収入を得る見込があれば利用が可能です。
3、書面決議で一定の不同意がないこと
小規模個人再生では、再生計画に同意しない場合はその旨回答するという書面決議で、不同意が債権者数の半数に満たず、かつ、その議決権額が債権総額の2分の1を超えない場合は、再生計画が可決されたものとみなされます。
現在では、不同意の回答をする債権者はいないと言われていますが、国、地方公共団体やその外郭団体などから教育資金、生活支援資金などを借りていて個人再生をする場合は、再生計画に不同意の回答がされるので債権者数と債務額を確認することが必要になります。
4、返済額が資産価額を下回らないこと
返済額は一定割合に減額される一方、自らが所有している不動産や保険の解約返戻金などの資産の価額が、減額された返済額を超える場合は、資産の価額以上の返済をする必要があります。
5、返済額
返済額は、債務額に応じて返済の割合もしくは返済額が定められています。
・100万円以下・・・・・・・・・・・・・・債務の全額を返済 ・100万円以上500万円以下・・・・・・100万円を返済 ・500万円を超え、1500万円以下・・・・債務総額の5分の1を返済 ・1500万円を超え、3000万円以下・・・300万円を返済 ・3000万円を超え、5000万円以下・・・債務総額の10分の1を返済
たとえば、債務総額が400万円とすると返済額は100万円まで減額され、債務総額が800万円とすると返済額は160万円まで減額されます。
給与所得者等再生
給与所得者等再生は主に会社員など給与収入がある方を対象に制定されたものです。
基本的な要件は、小規模個人再生とほぼ同じですが、減額される債務額は、小規模個人再生の場合における減額された債務額と、自分の収入合計から税金や最低生活費などを差し引いた可処分所得額の2年分を比較して多い方の金額を返済することになっています。また、「収入が給料などで、その金額が安定していること」という条件が加わります。
給与所得者等再生では、小規模個人再生における「書面決議」はないので、手続の要件を満たせば再生計画は認可されます。ただ現在は、小規模個人再生の方が申立ての主流になっています。
住宅ローン特則
住宅ローン特則とは、住宅ローンなどの借金の返済ができなくなってしまった場合に、住宅を失わずに経済的な生活再建ができるようにする制度です。
自宅の購入は、金融機関で住宅ローンを組んだうえ抵当権を設定することがほとんどですが、返済ができなくなると抵当権の実行で競売にかけられ、自宅を手放さなければならなくなります。自己破産をする場合でも、住宅ローンだけを残すことは認められないので、競売にかけられてしまいます。
住宅ローン特則は、住宅ローンだけを今までと同じように残して、他の借金・債務を減額して、原則3年で分割返済するというものです。
住宅ローン特則の注意点
住宅ローンの延滞がある場合は、延滞を解消したり、期限の利益を回復する協議が可能かどうか検討する必要があります。ただし、期限の利益回復やリスケジュールを希望しても応じてくれるかどうかは不明なので、あらかじめ延滞分を解消することが必要となります。
延滞がなければ、通常どおりの返済を続けていくことになりますが、延滞が発生していたり、すでに保証会社が代位弁済をしている場合などは手続きの条件が厳しくなって事実上手続きすることを断念せざるを得ないことにもなりかねません。
住宅ローン特則の個人再生手続きは住宅ローンの延滞の有無で条件が変わってくるため、延滞が発生しない前に手続きに入ることが重要になります。住宅ローンの返済が難しくて延滞が出てしまうと思うときは司法書士に早めの相談をされるようお勧めします。
住宅ローン特則の要件
1、住宅ローンは今までどおり返済する
住宅ローンは減額はされないので原則として住宅ローンを今までと同じように返済していくことが必要です。
2、住宅ローン以外の抵当権が登記されてないこと
住宅ローンの抵当権が設定されている不動産に、住宅ローン以外の抵当権が設定されている場合は住宅ローン特則が利用ができません。
3、自ら居住する住宅であること
賃貸用の住宅や別荘などは対象外になります。
住宅ローン特則の個人再生なら自宅を残せる
住宅ローン特則の個人再生は、住宅ローンの返済は続けながら、他の債務を一定割合減額して3年の分割で返済するものです。
住宅ローン以外の返済が少なくなれば住宅ローンの返済ができる場合は、住宅ローン特則の個人再生が第一候補となります。司法書士と早めに相談されることをお勧めします。