個人再生のメリットとデメリット
個人再生にもメリット・デメリットがありますので、相談されてよく検討することが大切です。
メリット
■ 住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくて済みます。
■ 住宅ローン以外の返済が個人再生の手続きが完了(再生計画の認可)するまで止まるので返済の準備をすることができます。
■ 債務額が最大8割減額になり、残りを3年の分割で返済します。(債務額に応じて減額の割合が規定されています。)
■ 自己破産のような、職業制限や資格制限がありません。また。免責不許可事由のギャンブルや浪費などによる借金・債務の場合でも認められます。
■ 一定額以上の財産があっても処分されません。ただし、財産額が減額された債務額以上のときはその額以上の弁済をしないといけません。
デメリット
■ 信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録されます。これは債務整理や自己破産の場合と同様です。
■ただし、銀行の普通預金口座は作れますし、金融機関からの振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます。これは、債務整理や破産の場合も同様です。
■再生手続きでは、手続きの中で民事再生委員が選任されるのでその費用が掛かります。
■ 官報に掲載されてしまいます。ただし、官報を一般の方が読むことはほとんどありませんので、知人に知られてしまう可能性は低いといえます。