借金・債務の消滅時効
借金・債務の消滅時効と時効の援用
借金には「消滅時効」があります。
つまり、弁済期又は最後の返済から一定の期間が経過すると消滅時効が成立し、借金を返さなくてもよくなる可能性があります。
金融機関や個人など債権者(貸し手)が一定の期間、債権を行使せずに放っておいた場合、その債権を消滅させてしまうことが出来るのです。 借金の内容や貸し手によって時効年数が異なります。
時効年数5年 | 時効年数10年 |
・銀行などの金融機関からの借入 ・信販、消費者金融などからの借入 |
・友人や知人、親などの「個人」からの借入 ・住宅金融支援機構等から個人への住宅ローン債権の場合 ・確定判決、裁判所の和解調停等で確定した債権の場合 |
時効の援用について
しかし、単に5年から10年の期間が過ぎれば自動的に時効になるわけではなく、「時効の援用」をしなければなりません。
「時効の援用」とは、内容証明郵便で援用通知を債権者(貸し手)に対して送り、時効を主張することを言います。
そうしなければ、時効は成立しませんので、注意が必要です。
時効が成立していない場合があります(時効の中断について)
自分では5年から10年の期間が過ぎ、借金の時効が発生していると思っても、時効中断(時効期間のリセット)があると、時効が成立していない可能性があります。 時効が中断してしまう事由としては下記のようなものが挙げられます。
1.債務の承認
債権者からの督促などによって、借金があることを認めてしまうと時効の利益を放棄したとみなされ、時効が中断されてしまいます。債権者(貸し手)から「1000円でもいいので返済して下さい・・・」などと言われることがありますが、債権者は時効の中断を狙っているのです。
2.裁判上の請求
債権者が裁判所に訴訟や支払い督促の申立てをすると裁判所から訴状や支払督促状が送られてきます。 この時点で中断になります。
裁判以外の口答や電話、ハガキ、手紙、電報などでは中断はしませんが、時効完成の時期を6ヶ月間延長させることができます。
ただし、延長された期限内に裁判上の請求をしなかった場合は、時効が完成します。
3.差押え、仮差押え、仮処分
給料の差押えをされたような場合には時効は中断します。
4.何年も請求書が来なかったのに突然請求書が届いた場合
何年も請求書が来なかったのに突然請求書が来たときは、そのなまま放置せず是非司法書士にご相談ください。
貸金業者は様々な手法であなたに対して時効中断や借金返済をさせるようにアプローチをしてきますので放置しておくことは危険です。
また、場合によっては過払い金が発生していて、逆に払いすぎた利息が戻ってくるケースもあります。