特定調停
「特定調停」とは簡易裁判所の手続きを利用して借金問題を解決するもので、支払不能に陥る可能性がある債務者が経済的再生を図る債務整理手続です。
特定調停を簡単に言うと、裁判所を利用した債務整理の方法といえるので、特定調停を利用する目安となるのは、債務整理と同様に無理なく返済でを続けていけるかどうかです。
負担は減りますが、債務がゼロになるということではありません。
この特定調停は、貸金業者の借入金額を減額して和解をするという意味では、債務整理と似た部分がありますが、裁判所主導で行われる点で異なります。
ただし、裁判所が間に入って調停を進めることになるため、個人で申し立て、裁判所の仲裁で貸金業者と和解をすることができるのです。
特定調停は、司法書士などの専門家に依頼する費用を出せない方が選ぶことが多いようです。
司法書士は依頼を受けた方の代理人として動きますが、特定調停での裁判所の役割は債権者と債務者の仲裁をするということです。
必ずしもあなたの味方をしてくれるわけではありませんし、貸金業者はこの手の交渉には慣れていますので、有利に交渉を進めてこようとします。
また、過払い金があっても回収についても、必ずアドバイスを受けられるわけではありません。
あくまで貸金業者と和解をするだけですので、最終的に債務整理よりも減額幅が少なかったり、過払い金が全く回収できないこともありえます。
いけだ司法書士事務所は、特定調停や債務整理の相談は無料なので、相談をされて手続き方法をお決め下さい。