特定調停と債務整理の違い
特定調停は裁判所が債権者、債務者双方から言い分や希望を聞いて合意できるよう調整しながら進めていきます。調停成立後の調書は確定判決と同じ効力があります。一方、債務整理は司法書士が債権者と直接交渉を行います。
成立後に支払いができなくなると、債権者は訴訟をしなくても、調停調書に基づいて強制執行手続(給与の差し押さえなど)をすることができます。一方、債務整理の場合は支払督促や訴訟手続きをしたうえで強制執行をする必要があります。
特定調停を選ぶ目安として、債務が3年程度以内に返済できそうかどうかがポイントになるでしょう。
専門知識がなくても申し立ては可能ですので、司法書士に依頼する費用を用意できない人が裁判所で書類の書き方を相談しながらすることが多いようです。
いけだ司法書士事務所は債務整理や特定調停の相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。